金融商品取引法170条の「有利買付け等の禁止の表示」とは、なんのことでしょうか?具体的にいえば、Aさんが、B社の株につき、「100円で売ってください」ってふれまわるこ.. - 人力検索はてな

金融商品取引法170条の「有利買付け等の禁止の表示」とは、なんのことでしょうか?具体的にいえば、Aさんが、B社の株につき、「100円で売ってください」ってふれまわることだと思うのですが、これが何がいけないのでしょうか? 金融商品取引法170条「有利買付け等の表示の禁止」は、一般投資家を不公正な行為(特に証券会社などの取引業者)から守ることを目的とした法律です。 例えば、ある証券会社が株式などの有価証券を売り出す際に、その株式が100円程度の取引価格である場合に、「100円以上であとから買い取りますよ」と取られかねないよう表示をして、一般投資家に当該株式を魅力的にみせるような行為を禁止するものだと思います。 http://www.mof.go.jp/kankou/hyou/g488/488_b.pdf 私は100円で買いますといいふらせば、

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